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レーシックに関する裁判2
日本においてエキシマレーザーによる角膜の屈折異常の矯正術であるレーシック手術が認められたのは2000年である。
それまで近視矯正においてはRK手術などが主流でしたが、これには専門医の間でも問題視する声もあり、レーシック手術においても医師の技量不足や知識不足から、手術の際に問題が発生し、ついには裁判まで発展してしまったという事例もあったようである。
過去のレーシック手術に関連して起こった裁判の事例にはどんなものがあるのであろうか。
ちょうど日本においてレーシック手術が始まった2000年に大阪地裁においてレーシックに関する裁判が2例ある。
ではこの2例は、どのような原因で裁判になってしまったのであろうか。
まず1件目は、レーシックの手術を検討してクリニックを訪れた原告に対し、手術を受けることに対して考えられる術後の合併症や副作用といったリスクもあることを説明せず、レーシックの手術を受けることに対してのメリットばかりをあおり立てて手術を受けることを承諾させ、手術を受けた原告は術後の合併症によりレーシック手術を受ける前よりも視力が落ちたことから賠償を求める請求を起こしたものだ。
当然この裁判では、医師の説明義務違反が認められる判決が下されている。
過去にこういった判例があったことから、近年レーシック手術をしているクリニックでは、術前に必ず患者に対し手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で患者さんの承諾を得ることを徹底しているようである。
もう1件は、1件目と同じく術前に十分な説明をしなかったことと、さらにひどいことに執刀を担当した医師の技量不足によりフラップを作る際に失敗してしまったというものだ。
そればかりか手術中に当然行われるべき目の消毒や洗浄も行わなかったことから、患者の角膜に異物が混入してしまい角膜が濁り、フラップの失敗によって不正乱視も起こるという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例である。
近年のレーシックの技術レベルは進化しており、こういった事例が起こることはまず考えられませんが、レーシックが導入されたばかりの頃には表沙汰にならない問題が様々にあったようである。
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